
韓国でペットと一緒に利用できる飲食店の制度が始まり、短期間で参加店舗が大きく増えている。韓国の食品医薬品安全処は制度の定着を図るため、衛生・安全管理の基準を説明する説明会を各地で開いている。
食品医薬品安全処によると、ペット同伴が可能な飲食店の参加店舗数は制度施行前の329店から、施行10日後には453店に増加した。外食業界の高い関心が確認された。
同制度は食品衛生法施行規則の改正により2026年3月1日から導入された。対象は一般飲食店、軽食店、ベーカリーで、同伴できるペットは犬と猫に限定される。疾病管理や予防接種体制が比較的整っている動物に範囲を絞るための措置だ。
営業者は衛生・安全管理マニュアルに定められた施設基準や順守事項を満たせば、自治体による事前確認を受けなくてもペット同伴の飲食店として営業できる。ただし新規店舗は営業許可の取得後、既存店舗はペットの入店を始めた時点から関連法令が適用されるため、事前準備が必要となる。
説明会では、現場から多く寄せられた質問についても解説があった。特に問い合わせが多かったのは予防接種の確認方法とテーブル間の距離だ。
食品医薬品安全処は、狂犬病などの人獣共通感染症を防ぐ目的で予防接種の確認を求めていると説明した。基本は狂犬病ワクチンの接種確認だが、総合ワクチンなど他の接種記録を確認する方法でもよいとされる。また接種周期まで確認する義務はない。
接種確認は動物病院の証明書や接種手帳、モバイル証明書などで確認できる。常連客の場合、店側が顧客とペットを識別できる管理リストを作れば毎回確認する必要はないという。
テーブル間の距離については一律の基準は設けられていない。店舗の広さやペットの移動を制限する装置、専用椅子の有無などを考慮し、営業者が自主的に決める方式となる。
ただペットが店内を自由に移動した場合、営業停止5日などの行政処分を受ける可能性がある。十分な管理をしていたことが防犯カメラなどで確認できれば処分対象から除外される場合もあり、防犯カメラの設置が推奨されている。
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