
韓国の結婚情報会社で紹介された相手と結婚したものの、成婚の事実を業者に知らせなかった会員に対し、成婚事例金と、その3倍にあたる違約金の支払いを命じる判決が出た。
ソウル中央地裁は5日、結婚情報会社が会員を相手に起こした約定金請求訴訟で、原告勝訴の判決を言い渡した。
判決により、会員は結婚情報会社に成婚事例金1188万ウォン(約130万円)と違約金3564万ウォン(約392万円)、遅延損害金を支払わなければならない。
会員は2022年9月、結婚情報会社に加入費528万ウォン(約58万円)を支払い、5回の紹介を受ける条件で契約を結んだ。その後、2023年1月に提携会社の会員と出会い、同年6月に結婚した。
会員は、結婚式を挙げる1カ月前の5月に業者を退会していたため、事例金と違約金を支払うことはできないと主張した。
しかし裁判所は、事例金の支払い義務は免除されないと判断した。
裁判所は「契約当時、契約期間後に成婚した場合にも成婚事例金を支払うと約定していた」とし、「会員を退会していても、成婚事例金の支払いを免れることはできない」と判断した。
会員は一審判決を不服として控訴した。
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