
累計観客1681万人余りを記録し、韓国公開作の歴代興行2位に上ったチャン・ハンジュン監督の映画「王と生きる男」をめぐり、上映禁止仮処分の審理が開かれた。
制作会社側は「実質的に類似する部分がなく、被保全権利は存在しない」と主張した。
ソウル西部地裁は19日、ドラマ「オム・フンド」のシナリオ作家の遺族が、「王と生きる男」の共同制作会社オン・ザ・ワークス、BAエンターテインメント、配給会社ショーボックスなどを相手取って申し立てた上映禁止仮処分の審尋期日を開いた。
制作会社側の代理人は「遺族側が“類似している”と主張する部分の一つである端宗の廃位とオム・フンドによる遺体収拾などは、歴史的事実にすぎず、著作権保護の対象ではない」と主張した。
さらに「遺族側のシナリオはオム・フンドの殉節に重点を置いている。映画とは人物関係の軸や葛藤の展開方式、結末に到達する地点まで、叙事構造が本質的に異なる」と付け加えた。
地裁は「制作会社側の主張のように、素材やテーマが著作権保護の対象ではないことはその通りだ」としながらも、「遺族側は創作的要素7点を表節の根拠として提示し、制作会社側はこれに反論した。時期的に不自然だと主張した部分があるため、疎明資料を提出するように」と求めた。
これに先立ち、「王と生きる男」が2000年代に放送されたドラマ「オム・フンド」の脚本を盗作したとの主張が提起されていた。
オン・ザ・ワークスはこれについて3月、「盗作に関する主張は事実無根」とし、「こうした主張に対して、法的手続きを含むすべての過程で断固として対応する」と明らかにしていた。
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