
韓国政府が、重大な犯罪を犯した満13歳の青少年についても刑事処罰の対象に含める方向で本格的な検討に入った。青少年の政策を所管する性平等家族省と法務省は、刑事責任を問われない「触法少年」の年齢基準を条件付きで引き下げる政府勧告案の調整を進めている。
具体的には、殺人や強盗、性犯罪といった凶悪・重大犯罪を犯した場合に限り、刑事処罰の対象外とする年齢基準を現行の「満14歳未満」から「満13歳未満」へと引き下げる。
性平等家族省は当初、今年3から4月にかけて国民参加型の討論会や国内外の研究結果の検証などの公論化作業を実施していた。その段階では、年齢の引き下げによる犯罪予防効果は限定的である上、犯罪者としての「烙印効果」によって再犯リスクが高まる懸念があるとして、現行の基準を維持する勧告案をまとめる方針だった。
しかし、その後も少年の凶悪犯罪に対する社会的な懸念や、厳罰化を求める世論が根強く続いたため、こうした民意を反映させる形で今回の折衷案の再検討に至ったとみられる。
現行の韓国の制度では、満10歳以上14歳未満の青少年が罪を犯しても刑事処罰は科されず、少年院送致などの保護処分にとどまる。今回の政府勧告案が実際に触法少年の基準変更として法制化されるには、刑法など関連法の改正手続きを経る必要があるため、今後の国会での議論の行方が注目される。
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