2024 年 11月 26日 (火)
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韓国・不倫関係に陥った夫、妻による相手女性への損害賠償請求、どこまで可能か?

(c)news1

韓国のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で2日、不倫した夫と離婚するとともに相手の女性に損害賠償を請求したいという妻からの相談が取り上げられた。夫は夜勤と偽ってダンス教室に通い、そこで知り合った女性と不適切な関係を持ったというのだ。

配偶者が不倫をした場合、その相手に損害賠償を求めることができるが、相手が「独身だと信じていた」「だまされていた」と主張すると状況は複雑になる。このような場合、鍵となるのは不倫相手が配偶者が既婚者であることを知っていたかどうか。証拠として「メッセージ」や「録音」が重要になる。

出演していた弁護士は不倫相手に対して損害賠償を請求できるかについて「相手が既婚者であることを知りながら不倫行為をした場合にのみ訴訟が可能」と指摘した。

さらに「夫が独身だと偽った場合、不倫相手の『性的自己決定権』を侵害したことになり、不倫相手が夫に対して不法行為として損害賠償を請求することができる」と説明する。不倫相手が既婚者だと知らなかった場合、損害賠償は認められにくいとした。

最後に弁護士は「既婚者であることを知っていた証拠は、配偶者と不倫相手の会話やSNSに投稿された家族写真などが間接的な証拠となる」と述べた。

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