
韓国・京畿道平沢市のマンションで、棟代表会議中に口論となり、怒って隣人の棟代表を殴って死亡させたとして暴行致死罪に問われた40代男性に対し、水原地裁平沢支院は16日までに、無罪を言い渡した。ただ暴行罪だけを有罪と認め、懲役10カ月、執行猶予2年を言い渡し、80時間の社会奉仕を命じた。
男性は2024年2月28日午後7時40分ごろ、京畿道平沢市のマンション会議室で棟代表会議をしていた際、隣人の棟代表だった50代男性の顔を拳で数回殴り、頭部を足で1回強く蹴って死亡させたとして裁判にかけられた。
当時、2人は激しく意見が対立し、互いに合意したうえで会議室の外に出て殴り合いを始めたとされる。
被告の男性は瞬間的に相手の顔のあたりを足で蹴り、相手は振り返って数歩歩いた後、そのまま床に倒れた。相手は心肺蘇生を受けた後、病院に搬送されたが、死亡した。
国立科学捜査研究院は、死亡原因を「急性心臓死」と判断した。事件発生から死亡までの経過を踏まえ、2人の争いが死亡を誘発する原因として作用した可能性があるとの見解を示した。
これについて平沢支院は「被告の暴行後、特別な心臓疾患がなかった被害者が急性心臓死に至ったのであれば、暴行と死亡の間に相当因果関係が認められると見るのが合理的だ」と判断した。
一方で、「被告が自分の暴行により被害者が死亡することを予見できた点は立証されていない」として無罪を言い渡した。因果関係があっても、予見可能性がなければ無罪という趣旨だ。
平沢支院は「被害者が先に被告へ『けんかについて異議を申し立てない』という内容の念書作成を提案し、被告がこれを受け入れ、本格的なもみ合いが始まった。このような状況で、暴行当時に被害者が心臓の痛みを訴えたといった事実が証明されない限り、被告としては自分の暴行により被害者が死亡することを容易に予想できなかったとみられる」と付け加えた。
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