2026 年 3月 20日 (金)
ホーム社会「居住可能」との広告信じても…契約書に「宿泊施設」とあれば返金不可、韓国最高裁が初判断

「居住可能」との広告信じても…契約書に「宿泊施設」とあれば返金不可、韓国最高裁が初判断

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「居住可能」との広告を信じて生活型宿泊施設を購入した場合でも、契約書に宿泊施設であると明示されていれば契約金の返還は認められないとする判断を、韓国の大法院(最高裁)が示した。

大法院は、住宅として利用できると誤認して契約した購入者が不動産会社を相手に契約金の返還を求めた訴訟で、原告敗訴とした原審を破棄し、事件を差し戻した。

購入者側は2021年、ソウル市内の生活型宿泊施設を分譲契約し契約金を支払った。この施設は建築法上、宿泊施設に分類され、原則として居住用としての使用は認められていない。

購入者は、広告などで「実際に居住可能」と説明されたため誤解して契約したと主張した。2審は一部認めたが、大法院は判断を覆した。

判決は、広告に「居住」などの表現があった一方、「法的用途は宿泊施設」といった説明も併記されていた点を重視。購入者が住宅として使用できない可能性を認識した上で契約したとみるのが合理的だと判断した。

また、契約書や確認書の内容からも、建物が一般住宅とは異なる性質であることは明確だったと指摘した。

この判断により、広告と契約内容の食い違いを巡る責任の所在について、契約書の記載が重要視される姿勢が改めて示された。

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