
元交際相手の職場に「未成年者と性関係を持った」などの虚偽事実を記した文書を送りつけたとして、名誉毀損の罪に問われた37歳の女性に対し、ソウル東部地裁は1日、懲役6カ月、執行猶予2年の判決を言い渡した。合わせて2年間の保護観察も命じた。
女性は2021年から2023年まで交際していた男性と破局後の2025年2月、男性の職場の上司2人に対し、虚偽の内容証明郵便を送付した。文書には、男性が未成年者と強圧的に性関係を持った、性売買を繰り返した、過去の交際相手との違法撮影物を所持・配布した、などとする事実無根の主張が記されていた。
判決は「被告は被害者から許されておらず、被害者は厳罰を求めている。被害者が被った精神的苦痛は小さくなく、責任に見合う処罰は避けられない」と指摘した。一方で、被告が犯行をすべて認めて反省していることや、前科がない点などを考慮し、執行猶予とした。
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