2026 年 2月 5日 (木)
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「私も守られるの?」労働者の声に応えぬ韓国・新基本法の実態

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韓国政府が推進する「働く人の権利に関する基本法」など「労働パッケージ法案」について、プラットフォーム労働者や特定雇用労働者(特雇労働者)などの保護には限界があるとの指摘が出ている。

市民団体「職場パワハラ119」は1日、「最近、『この法律が私にも役に立ちますか?』という相談が急増しているが、現在発議された法案は抽象的な権利の羅列にとどまっている」と批判した。

同団体によると、こうした相談の多くは、配達員やキャディー、保険設計士、フリーランス、超短時間勤務者などから寄せられており、現行の勤労基準法では保護対象外であるか、労働者性を自ら立証しなければ権利を主張できない立場にある。

法案はまだ国会を通過していないため適用範囲は確定していないものの、現在の基本法は抽象的な権利の宣言にとどまり、実効性を担保する強制手段が存在しないという点で、同団体は「限界が明白だ」と指摘する。

特に、労働者性を推定する制度についても、雇用労働省が民事訴訟における労働者性判断に限定して適用する方針を示しており、現実的な変化につながらない可能性が高いとの見方を示した。

さらに、職場内でのパワハラに関しては、基本法で「発生しないよう予防指針を設けるなどの措置を講じるよう努めなければならない」とするにとどまり、あくまで宣言的な義務規定に過ぎないため、実効性に欠ける。解雇についても「合理的理由」があれば可能とされ、これに違反しても制裁規定が設けられていない。

実際の相談事例では、ゴルフ場のキャディーや保険設計士といった代表的な特雇労働者が、仮に法案が成立しても勤労基準法上の「職場内ハラスメントの保護」や「不当解雇の救済手続き」の適用対象外になる可能性が高いことが示されている。

プラットフォームを活用するフードデリバリー労働者も、損害賠償額を賃金から差し引かれた問題について争うには、最終的に民事訴訟を提起する必要がある。この場合、たとえ立証責任の一部が緩和されても、時間的・経済的な負担が重すぎるという声もある。

「職場パワハラ119」のユン・ジヨン代表は「基本法はすべての働く人を網羅するものではない。義務の水準も非常に低く、むしろ事業主や政府に免責の根拠を与えるに過ぎない」と強く批判した。

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