
韓国統一地方選挙で発生した投票用紙不足により参政権を侵害されたとして提起された憲法訴願1件が、また却下された。
法曹界によると、憲法裁判所は23日、一般市民が提起した「統一地方選挙の選挙日投票用紙不足違憲確認」憲法訴願を却下した。
却下とは、当事者適格性など請求要件を満たしていない場合、本案審理をせずに裁判を終えることをいう。憲法裁は裁判官3人で構成される組織で、憲法訴願請求を事前審査した。
憲法裁は、該当する憲法訴願が「自己関連性要件」を満たしていないと判断し、憲法裁判所法第72条3項5号に基づき却下した。
憲法裁は「請求人としては、自身の選挙区を管轄する江東区選挙管理委員会が投票用紙を不足して準備したか、投票用紙の交付を拒否することで選挙権が侵害される蓋然性があったことを疎明すべきだった。しかし記録を見ても、請求人が属する選挙区で投票用紙が不足したり、投票が中断されたりした事情は見当たらない」と説明した。
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