2024 年 5月 17日 (金)
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韓国に「偽ブランド販売」禁止法…通販業者にモニタリング義務

警察が押収した衣類、カバン、ゴルフ用品など偽物製品を整理するソウル市民生司法警察団(c)news1

韓国のネイバースマートストアのようなオープンマーケットで、海外ラグジュアリーブランドや韓国デザイナーファッションブランドの偽物商品が販売された場合、仲介プラットフォームに責任を問うことができるようにする法改正が制定される。

オープンマーケット、オンラインプラットフォームなどeコマース企業が運営するオンラインモールで商標権や独占的ライセンス侵害が発生するかを常時モニタリングしなければならない義務も強化される。

韓国で知的財産権主務部署である特許庁が、国内オンラインeコマースプラットフォーム企業を対象に権利保護のための自主的行動規範まで要求できる道が開かれる見通しだ。

野党「共に民主党」のイ・ウォンテク議員が6日、代表発議した「商標法一部改正法律案」によると、通信販売仲介業者が運営するオンラインショッピングモールで、商標権、独占的ライセンスなどの知的財産権侵害行為が発生するか否かを常時モニタリングすべき義務が課される。3日発議された同改正案は4日、所管常任委の産業通商資源中小ベンチャー企業委員会に付託された。

イ・ウォンテク議員は「最近、オフラインだけでなくオンライン上でも偽造商品流通取引が活発になっている。大多数の偽造商品はネイバー、クーパン、11番街、Gマーケットなど、韓国の巨大オンラインプラットフォーム社が運営するオープンマーケットで取り引きされている」と説明した。

特許庁によると、2019年から2022年8月までオンライン市場で販売された偽造商品は41万点を超える。

改正案には「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」に基づき、通信販売仲介業者に分類された企業が各自のオンラインモールで商標権または独占的ライセンスの侵害行為が発生するかを確認するよう商標法「第114条の2」(通信販売仲介業者の責任など)項目が追加された。

改正案は特許庁長が商標権または独占的ライセンスの侵害を認めて通知した場合、通信販売仲介業者が該当商品の販売を中止しアカウント削除などの必要な措置を取るよう義務付けた。

(c)news1

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