2026 年 4月 27日 (月)
ホーム社会娘の結婚のためにした「形式再婚」の罠…韓国・元妻からの年金分割請求に震える60代男性

娘の結婚のためにした「形式再婚」の罠…韓国・元妻からの年金分割請求に震える60代男性

(c)news1

60代の男性が、娘の結婚のため元妻と形式的に再婚した後、再び離婚したにもかかわらず、元妻から年金分割を求められ法的争いに発展した。

韓国YTNラジオの番組で紹介されたこの男性は、陸軍副士官として勤務し曹長で退役した人物で、現在は軍人年金で生活している。「同じ女性と2回結婚し、2回離婚した」と自身の経緯を明かした。

最初の離婚は2010年だった。男性は、自身が原則を重んじる性格であるのに対し、元妻は感情的な性格であり、価値観の違いから協議離婚に至ったと説明した。

その後、それぞれ別々の人生を歩んでいたが、一人娘の結婚を機に再び婚姻関係を結んだ。娘が保守的な家庭に嫁ぐことになり、「離婚家庭」という負担を背負わせたくなかったためだという。離婚から7年後の2017年に再婚届を提出した。

しかし、再婚後も2人は同居せず、完全に別々の生活を続けた。娘が結婚し家庭を築いた後の2020年、2人は裁判所の調停を通じて再び離婚した。

当時の調停調書には、2010年の時点で婚姻関係が破綻していたことや、今後互いにいかなる請求もしないという内容が盛り込まれていた。

男性はこれを根拠に、2010年以降の期間は年金分割の対象にならないと考えていた。しかし元妻は、最初の結婚から2020年の離婚までの全期間を基準に、年金分割を求めた。

男性は「2度目の婚姻は娘のための形式的なもので、すでに最初の離婚で関係は整理されていた」と主張し、「調停でも互いに請求しないと合意していたのに納得できない」と訴えた。

番組に出演したキム・ナヒ弁護士は、一定の婚姻期間が認められれば配偶者には分割年金の受給権が発生する仕組みだと説明した。

ただし、すべての期間がそのまま認められるわけではなく、実際に婚姻関係にあった期間のみが対象となる。どの期間を婚姻期間とみなすか、またその間に実質的な夫婦関係があったかが重要な争点になるという。

さらに、調停調書に婚姻破綻に関する記載があっても、年金分割の割合や対象期間について明確な合意がなければ、再婚期間も分割対象として認められる可能性があると指摘した。

そのうえで、離婚時には年金の種類ごとに分割割合や放棄の有無を具体的に書面で明確にしておく必要があると助言した。こうした点を見落とすと、離婚後数年が経過してから再び年金を巡る争いが起きる可能性があるとした。

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