2025 年 3月 15日 (土)
ホームエンターテインメント「16歳と交際」韓流俳優に疑惑浮上…「未成年者と交際」だけで法的処罰の対象になるのか?

「16歳と交際」韓流俳優に疑惑浮上…「未成年者と交際」だけで法的処罰の対象になるのか?

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韓国俳優キム・スヒョンが、キム・セロンさん(故人)と彼女が未成年の時から6年間交際していたという疑惑が浮上している。同時に韓国では「未成年者との交際」をめぐる議論が続いている。

未成年者と交際した成人には「道義的責任がある」という点については意見の一致を見せているものの、一部からは「双方が合意の上で交際しているなら問題ないのでは」という声も上がっている。

専門家らは「成人と未成年者の交際は、当事者の年齢や性行為の有無、そして権力関係の有無など、複合的に慎重な判断が必要だ」と口を揃える。

まず、法律上の処罰は交際過程で性行為があったか否か、そして加害者の年齢によって異なる。被害者が「13歳未満」であれば、相手が何歳であっても、また性行為の同意があったかどうかに関係なく「未成年者に対する法定強姦罪(未成年者強姦罪)」が適用される。被害者が「13歳以上16歳未満」の場合は、相手が「19歳以上」であれば処罰の対象となる可能性がある。

性行為がなかったとしても、未成年者に何らかの被害が発生した場合は、成人側が処罰を受ける可能性がある。例えば、未成年者を性的搾取目的で利用したデジタル性犯罪や、暴行・脅迫、義務のない行為の強要、心理的支配(いわゆる「ガスライティング」)によって家出させた場合などが該当する。

ただし、性的行為などが一切なく「健全な交際関係」であれば、現行法上、成人を処罰する法的根拠は存在しない。性暴力専門のイ・ウニ弁護士は「成人が処罰されるためには、未成年者に対する違法行為が存在することが前提となる。その証明責任は告発側にある」と説明している。

ソン・ヘミ弁護士も「未成年者との交際が性的行為に至っていない健全な関係については、現行法では法的に処罰をしていない。ただし、状況次第では児童虐待罪などでの適用も可能性としては考えられる」と語る。

一部からは「未成年者との交際」そのものに対する法的整備が必要だという指摘もある。韓国女性弁護士会のソ・ヘジン児童青少年特別委員長は「未成年者と成人の関係は決して対等にはならない。関係が民主的な意思形成や同意によって成立しない場合、健全な交際とは言えない」と問題提起する。

実際、イギリス・フランス・オーストラリアなど多くの先進国では、保護者、教員、スポーツコーチ、聖職者などの「権力関係」にある成人の場合、性行為の有無にかかわらず、未成年者との交際だけで法的処罰が可能とされている。

今回の議論のきっかけとなったキム・スヒョンとキム・セロンさんの交際疑惑は、キム・セロンさんの叔母が10日、YouTubeチャンネルで「キム・セロンは未成年の時からキム・スヒョンと恋人関係だった」と主張し、2人のスキンシップ写真を公開したことに始まる。

その写真は2016年に撮影されたもので、キム・セロンさんは当時16歳、キム・スヒョンは28歳だったとされる。キム・スヒョンの所属事務所は「虚偽事実であり、法的対応を進める」と否定している。

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