韓国・議政府(ウィジョンブ)地裁は、勤務先の不動産会社の社長とその家族の約10億ウォン(約1億1000万円)を着服したとして特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反(横領)罪に問われた40代の女性に懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。地裁が10日に発表した。
判決によると、女性は昨年6~11月、経理として働いていたソウル市瑞草(ソチョ)区の不動産会社で、社長とその家族の証券通帳にあった約10億ウォンを数回にわたって個人口座に移し、横領した。
女性は社長らの公認認証書のパスワードを知っており、これを悪用して金銭を移していた。横領したカネは株式や暗号資産(仮想通貨)への投資でほとんど使い果たしていた。
地裁は「被告は横領した金をリスクの高い投資に使った。被害回復の可能性はないと見られる」と指摘。一方で、被害回復のため努力していることや自首した点を情状酌量して執行猶予を付けた。
(c)MONEYTODAY