2024 年 12月 22日 (日)
ホーム政治しつこい選挙電話、遮断する方法はない?

しつこい選挙電話、遮断する方法はない?

©news1

韓国与党の圧勝で終わった統一地方選。その選挙期間中、これまでにまして「電話公害」に苦しむ人々が相次いだ。選挙戦が過熱し、1票のために各選挙陣営では有権者に数えきれないほどの電話をかけていたからだ。

中央選挙管理委員会、個人情報保護委員会、移動通信社などの回答を総合しても、このような選挙関連電話と携帯メールを遮断する方法はない。電話がかかってきたら、その番号を携帯電話から一つ一つ受信拒否するしかないのが実情だ。

現行法によると、選挙関連の電話とメールは▽投票の奨励▽選挙メール▽世論調査――に分けられる。投票の奨励は単に「投票に行ってほしい」と要請するだけ。これに候補者所属の党、記号、公約などに言及する内容が含まれれば「選挙メール」あるいは「選挙電話」となる。

やっかいな選挙関連電話を最初から遮断できない理由は、これが公職選挙法上の選挙運動に当たるためだ。

選挙メールの場合、各選挙陣営が従うべき方法と形式程度のみが決まっている。例えば、メール送信システムを利用して大量に送信する場合、有権者1人に最大8回まで送ることができ、メールには受信拒否の方法を必ず明示しなければならない。

投票の奨励は、電話回線数など運営に特に制限がなく、誰でも活用できる。ソウルの有権者に他の地域の選挙陣営が、投票の奨励名目で電話をかけているのもこの理由からだ。

個人情報保護法によると、選挙に関連する電話に個人情報を利用するためには、原則的に当事者に同意を求めるなど適法な手続きを経る必要がある。有権者が自分の個人情報をどこで得たのかを尋ねた場合、その出所を正確に知らせなければならない。これを知らせなければ、最大3000万ウォンの過料が科せられる可能性がある。

だが、現実には、有権者に同意を求めた後、連絡するケースはほとんどない。世論調査でよく利用される、任意に抽出した電話番号に無作為に電話をかける方式を利用する時、同意さえ必要ない。

個人情報委員会関係者は「情報の出所を告知しない場合など多くの被害を受け付けており、現在調査中だ。不法に収集した事実が摘発されれば刑事処罰も可能だ」と説明している。

©MONEYTODAY

RELATED ARTICLES

Most Popular