
韓国空軍軍務員が空軍参謀総長を相手取って起こした解任処分取消訴訟で、ソウル行政裁判所はこのほど、原告勝訴の判決を言い渡した。軍務員が部下に対して性的な発言や不当な言動をしたとして解任処分を受けたものの、裁判所が「処分は過度に重い」として取り消す形となった。
この軍務員は空軍航空宇宙医療院の健康管理検診センターで勤務していた際、部下の女性職員に対し「そんな服を着てはいけない。兵士の性的好奇心を刺激する可能性がある」と発言したほか、交通事故で脊椎保護具を着用していた職員に「胸が強調されているようだ。コルセットを着けているみたいだ」などと発言し、2023年7月に解任処分を受けた。
また、部下に再契約をほのめかす発言をするなど、いわゆるパワーハラスメントとされる行為も解任理由に含まれていた。
この軍務員は処分に不服として抗告したが、国防省軍務員抗告審査委員会がこれを棄却したため、行政訴訟を起こした。
裁判所は、懲戒理由そのものは認められると判断し、「『性的好奇心を刺激する』という発言が軍務員の品位維持のための服装指導だったという主張は受け入れられない」と指摘した。
さらに裁判所は、一連の発言が一般人に性的屈辱や嫌悪感を抱かせる可能性があり、公務員の品位維持義務に違反したとする判断は合理的だと認定した。
ただ、判決は「本件のセクハラはすべて身体接触を伴わない言葉によるものであり、不快感を与える性的冗談の側面はあるものの、男女の性的関係を直接示唆したり、自身の性的満足のため相手をもてあそぶ趣旨の発言ではなかった」と指摘。こうした違反行為があったとしても解任処分は過度だと判断した。
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