韓国で、コンビニの従業員を凶器で脅かし、器物を破損するなどの乱暴を働いた40代の男性が、控訴審で減刑された。
済州地裁は14日、特殊脅迫などの罪で起訴されたA氏に対し、懲役6カ月を言い渡した原審を破棄し、懲役5カ月を言い渡したことを明らかにした。
A氏は3月2日午前1時ごろ、済州市のあるコンビニでガールフレンドと口論になった。職員がこれを止めようとしたところ、A氏が店頭にあったカッターナイフとビニール傘などを使ってこの職員を威嚇し、冷蔵庫のドアを破損した罪に問われている。
A氏は、過去に暴力などの前科で実刑を宣告されており、前科は30犯余りあるという。
裁判の過程でA氏は「彼女とは結婚を控えている」とし、罰金刑にするよう求めた。
だが、1審は「被告は累犯期間に事件を起こし、犯罪前歴があまりにも多い」として懲役6カ月を宣告した。A氏は控訴した。
控訴審で裁判所は、犯行当時のコンビニ内の防犯カメラを確認した結果、検察の起訴事実と一部異なる部分があるとみて、職権で起訴状を変更した。
裁判所は、A氏がカッターナイフを持って職員に振り回すかのように脅したのではなく、単にカッターナイフを取ろうと手を伸ばしたものと見られると判断した。また、「ビニール傘を持って振り回した」という主張に関しても、振り回したと見ることは難しいとした。
控訴審は「被告の犯行を見れば、原審の量刑を減らす事情がない」としながら、「起訴事実が一部変更され、結婚を約束したガールフレンドが嘆願書を提出した点などをふまえ、減刑する」とした。
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