2024 年 5月 18日 (土)
ホーム社会ソウル景福宮の「落書き」事件、実行犯の未成年者…背後の「指示役」追跡中

ソウル景福宮の「落書き」事件、実行犯の未成年者…背後の「指示役」追跡中

景福宮の塀に落書きした10代の容疑者2人(c)news1

ソウルにある朝鮮王朝時代の王宮「景福宮」の塀に、落書きを仕掛けた第3の人物は、少なくとも直接落書きした容疑者と同じ処罰を受ける見通しだ。特に未成年者に犯行を指示したという点で、より高い刑を受ける可能性が高い。

警察によると、既に摘発されているイム某君(17)とキム某さん(16)は20日にあった警察の取り調べで「指定場所に特定の文句を落書きすれば、数百万ウォンを渡すという連絡をSNSで受けた」と動機を明らかにした。使われたSNSはテレグラムだった。

イム君は、不審者からの連絡を受け、自身でスプレーを購入して犯行に至った。犯行前、不審者から手付金として10万ウォン(1ウォン=約0.1円)を2度にわたって口座に振り込まれた。しかし「犯行後に追加で金を受け取ることはできなかった」と供述している。警察は犯行の重大性、逃走の恐れなどを理由に、イム君に拘束令状を申請した。

◇教唆犯はさらに重い罪

ソウル鍾路警察署は、文化財保護法違反・共用物損傷などの疑いで立件されたイム君とキムさんに対し、犯行を指示した人物Aを追跡中だ。

法曹関係者は、今回の事件について「前例がないので、何とも言えない」としたうえで、教唆犯は少なくとも落書き犯と同水準の処罰を受けることになるとの見方を示した。刑法第31条1項は、他人を教唆して罪を犯させた者は、罪を実行した者と同一の刑で処罰するとしている。

ある弁護士は次のように指摘する。

「SNSを通じて犯罪を実行する人物を募集したという点をふまえると、落書きを直接したのと同じ罪で処罰を受ける。未成年者の場合、初犯である点や小遣いを稼ぐためにやったと供述した点などを考慮すると、情状酌量を受ける可能性があるが、教唆犯の場合、そのような理由は見当たらない」

未成年者に対し、文化財の毀損を教唆した点、不法な利益を得ようとしたこと点などを考慮すれば、さらに重い処罰を受けるだろうという分析も出ている。

◇「塀などの周辺施設も指定文化財」か

ただ、落書きを文化財保護法上の損傷と見るか、現状変更にとどまるのかなど、慎重な検討も必要だという見方もある。文化財保護法92条によると、国家指定文化財(国家無形文化財を除く)を損傷、窃盗、隠匿、その他の方法で効用を害した場合、3年以上の有期懲役に処する。

同法99条は、指定文化遺産とその区域の状態を変更したり、保存に影響を及ぼす恐れのある行為をしたりした場合、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金刑を下すことができると規定している。

弁護士は「文化財保護法違反を考えるにあたり、落書きが損傷に当たるのか、現状変更行為と見るのかがカギになる。文化財を壊したり、効用を阻害したりする場合、損傷と認められる確率が高いが、今回のような落書きの場合は現状変更が適用される可能性がある」とみる。

別の弁護士は「文化財保護法上、文化財そのものだけでなく、塀などの周辺施設も指定文化財と見る可能性が高い。教唆犯が犯行全体を指示したと仮定すれば、文化財保護法上の損壊罪、刑法上の共用物損傷罪の両方が適用されるだろう」との見方を示した。

(c)news1

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