韓国・仁川(インチョン)地裁はこのほど、老朽化した電線に絶縁テープを巻くだけのずさんな管理により客を感電させたとして業務上過失致傷罪に問われたペンションの経営者(60)に禁錮6カ月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。
判決によると、経営者は仁川市江華(カンファ)郡で運営していたペンションの安全管理をおろそかにし、2月6日午後9時30分ごろ、客室のトイレを利用していた宿泊客(32)を感電させて全治8週間のやけどなどを負わせた。
2020年4月からこのペンションを運営してきた経営者は、2022年に入って客室トイレの電気温水器のコードが老朽していたことを知りながら、コードに絶縁テープを巻いただけで放置していた。事故当日、宿泊客から「トイレシャワーを使うと電気でしびれる」と訴えがあったのに何の措置も取らなかった。
その後、被害者がトイレを利用し、絶縁テープを巻いた電線に触れて感電した。
地裁は「罪責は軽くない」としながらも、被害者に治療費1800万ウォン(1ウォン=約0.11円)、示談金1100万ウォンを支払ったことなどを考慮して猶予判決とした。
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