2024 年 12月 29日 (日)
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のり巻き屋さんもカフェも「ノーショー」涙…犯人を捕まえたが謝罪・補償はなかった

写真は記事と直接関係なし(写真=gettyimagesBank)©MONEYTODAY

韓国で、食べ物をあらかじめ注文して店に現れない「ノーショー」現象が問題になっている。自営業者にとっては、材料費や空けておいた座席が無駄になり、負担も大きい。警察に通報しても被害の補償は受けにくく、処罰も弱いという声が出ている。

ソウル東部地検は先月14日、偽計による業務妨害の疑いで50代の男性A氏を罰金300万ウォンで略式起訴した。

A氏は7月22日、ソウル江東区ののり巻き屋で「料金は後で払う」としてのり巻き40本を注文したが、来店しなかった疑いが持たれている。のり巻き屋社長のB氏は予約通りのり巻きを作ったが、全て廃棄した。このA氏はカフェや服屋、餅屋などでも同じ手口で犯行を繰り返したとされる。

A氏は略式起訴されたが、B氏は謝罪や被害補償を受けていない。B氏はMONEYTODAYとの電話インタビューで「多くの人が被害を受けたが、罰金は300万ウォンだけ。(A氏の謝罪や補償が)全くなかった。通報するしかなかった」と話した。

法曹関係者によると、法律上は「ノーショー」自体を処罰できる規定はない。ただ、悪意を持ってノーショーを繰り返したとすると、業務妨害罪が成立することがありうる。実際には、予約者側に事情があって、店に行けなかったことを欺瞞行為と判断することは難しいため、ほとんどの場合は犯罪にならない。

このため、自営業者たちは「ノーショー」が発生した時、被害に耐えざるを得ない。ほとんどの場合、被害額が数万ウォン程度の少額に止まるうえ、ノーショーが常習的なものかどうかを確認するのも難しい。警察に通報すれば、取り調べを受けるために店を空ける必要もあり、店側も通報をためらいがちだ。

キム・テヨン弁護士(テヨン法律事務所)は「犯罪に関連する状況について、被害者側が明らかにする責任があるため、警察に申告する被害者は多くない」と話している。

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