
韓国の春川(チュンチョン)地裁は12月21日、ストーキング犯罪処罰法違反の罪に問われた30代の被告の女に懲役1年、執行猶予2年を宣告した。
判決によると、被告は2024年11月、日ごろからトラブルになっていた同じアパートの女性に対し、「謝れ」「死ぬ準備をしろ」など脅迫的なメッセージを3回送信した。
被害者は「これ以上連絡したら通報する」と警告したが、被告は同日の夜から約3カ月間にわたってカカオトークやSMSでメッセージを計455回送り続けた。
春川地裁は今年初め、被告に対し、被害者から100メートル以内への接近禁止と連絡禁止を命令。この措置は2度延長され、先月まで有効だった。
しかし被告は、その後もメッセージアプリやSNSを通じて連絡を続け、措置違反は計51回に及んだ。送信された内容には「最後の機会をやる。告訴を取り下げて謝れ」といった文言も含まれていた。
地裁は「犯行の経緯や反復性、被害者に与えた不安の大きさを考慮すると責任は軽くない」と指摘した。
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