2025 年 1月 15日 (水)
ホーム社会「次に浮気したら不動産を全部差し出す」と約束した韓国の夫がまた浮気…覚書の効力はどこまで?

「次に浮気したら不動産を全部差し出す」と約束した韓国の夫がまた浮気…覚書の効力はどこまで?

(c)MONEYTODAY

結婚30年、多くの女性と浮気していた夫との離婚を決心した。夫は以前「もう一度浮気したら不動産をすべて渡す」という覚書を書いていた。これにどれほどの効力があるのか――こんな韓国女性の相談がこのほど、韓国YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」に寄せられた。

女性によると、夫は浮気性で離婚を何度も考えたが、子どもがいるので我慢していたという。子ども3人が成人したため、女性が離婚を突きつけると夫は「悪いことをした」と言い、「もう一度浮気したら不動産をすべて渡す」という覚書を書いた。だが、夫は再び浮気をした。

相談は「覚書内容どおり夫名義の財産を全て譲り受けることができるか」という内容だ。

出演していた弁護士は「覚書内容のように夫名義の不動産を全て譲り受けるのは難しい」とみる。最高裁は、生じてもいない財産分割権をあらかじめ放棄することはできないと判断しているからだ。

そこで、弁護士は「離婚時に発生する財産分割で、貢献度を高く設定した方がよい」とアドバイスした。「30年も浮気をする夫の代わりに3人兄妹の育児をしていたし、夫が有責配偶者なので、貢献度算定で有利に反映され得る」と説明している。

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