著作権侵害は親告罪だ。
原著作者が異議を申し立てない限り、法的な争いは成立しない。
特に、韓国国内の曲と外国ナンバーの紛争なら、訴訟自体がさらに難しい。
特に作曲者が数人いる場合、ひとつひとつ連絡して訴訟の確認を受けなければならない。また裁判にかかる時間も長い。
不便なことも多いため、原作者による「告訴」は現実にはあまりない。
IUの場合も、他の事例と同様に、直接当事者(原曲者)が簡単には動きにくいという事情もあるようだ。
◇「問題がある」認識を広める
そうした中で、A氏は世論喚起のための「告発」という手段を使ったようだ。
たとえ、勝てなくても「問題がある」という認識を広める、という「攻撃」は可能だからだ。
「Good Day」は「レディーナイト」に似ているといわれるものの、「レディーナイト」の作曲者(著作権者)のうち、ジャック・モラリ(Jacques Morali)は、1991年に亡くなっており、著作権者の訴訟承認を受けることも難しい。
こうした状況において、A氏が告発したということは、良心から、この問題に対する答えを求めているということだ。
ポピュラー音楽で盗作疑惑が生じ、それが認定された事例は極めてまれだ。
韓国の作曲家のユ・ヒヨルが、日本の坂本龍一の曲の引用したと部分的に認めたことがあるが、これは類似性というレベルを越え、反論不可能なほど似ていたからだ。
(つづく)
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