従業員が死亡したり負傷したりすると、事業主を刑事処罰できる重大災害処罰法が1月27日から韓国で施行された。5~49人の事業場に適用される。ところが、経営に重い負担を生じさせかねない法律であるにも関わらず、自営業者の認知度は高くない。
雇用労働省の2021年統計によると、5~49人の事業場は71万2697カ所あり、このうち同法の施行で影響を受ける自営業者の数は26万4908人だ。政府は対象となる事業所数を83万7000カ所としており、その数は2021年よりさらに増えている。
この法律は死亡事故が頻繁に発生する可能性のある製造業だけが対象と思われがちだが、業種についての規定はなく、町の食堂やカフェなども対象に含まれている。
処罰の可能性があるのは▽死亡者が1人以上発生▽6カ月以上治療が必要な負傷者2人以上発生▽同じ有害要因で急性中毒などの疾病者が1年以内に3人以上発生――などの事故だ。
重大災害が発生した場合、事業主の安全管理義務が果たされていないことが明らかになれば処罰を受ける。
ところが事業主の関心は薄い。取材すると「ニュースで見た気はするけど、それは何ですか」「一体どうやって準備するんですか」と他人事のようなコメントが多く聞かれた。
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