韓国国会にこのほど、SNSやブログに残した写真・文章など利用者が作成・伝送・保管していた「デジタル遺産」の有効性を根拠づけるため、情報通信網法の一部改正案が発議された。
改正案によると、デジタル遺産の利用者が死亡した時、サービス提供者は該当アカウントを「休眠」に設定した後、利用者が生前に定めた方式でデジタル遺産を処理できるようにする。
約款であらかじめ、利用者がデジタル遺産の相続可否を選び、だれに相続するかなどを決めておく。企業側は自社サービスの特性に合わせて保存期限などを設定し、利用者の同意を得るようにする。
また、デジタル遺産相続者が故人名義で新たな情報を作成したり流通したりしないようにする。
これまでは当事者でない場合、サービス接続が許されず、事実上、遺族がデジタル遺産を受け取る方法がなかった。
たとえば、海軍哨戒艦「天安(チョンアン)」沈没事件(2010年3月)では、犠牲になった将兵の遺族らは故人のホームページにアクセスしたいとサービス提供者側に要請したが、認められたのは一部だけだった。その後、デジタル遺産相続に対する法制化が試みられたが、個人情報やプライバシー保護などの面から立ち消えになっていた。
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