税金はいくら払えば?
イチオシの曲が売れれば、大儲け――韓国の若い世代の財テクとして音楽著作権への投資が急浮上しています。これまでは作詞・作曲家や歌手らの“専有物”だった音楽著作権が、一般市民の投資対象に様変わりしました。もはや「音楽は聴くものではない、投資するもの」。著作権ビジネスの現状を取材しました。(シリーズ3/4回)
最近、音源への著作権投資で100万ウォン以上の収益を上げたAさんの悩み――それは税金だ。投資金額を10倍に増やし、音楽著作権を通じた財テクを本格化しようとしている。だが「税金が心配」だ。著作権を投資する場合、税金控除が少ないうえ、必要経費も認められない。収益率だけを見てがむしゃらに飛びつくのは負担が大きいというわけだ。
音源著作権への投資で収益を上げれば、税金はいくら払えばいいのか――5万ウォン以上稼いだなら、少なくとも22%はその他の所得税として負担しなければならない。
関連省庁によると、音楽著作権取引プラットホーム「ミュージックカウ」などを通じて得たすべての種類の収益は、所得税法上、「その他所得」とみなされる。そのため5万ウォン超過時には収益全体金額の22%を税金として払わなければならない。
通常、著作権投資における収益は▽著作権料の持分を保有する場合、毎月精算される著作権料の収入(配当収入)▽著作権料の持分を最初に購入した価格より高い価格で転売した場合に発生する売買差益――に分けられる。
もし、年間累積収益が300万ウォンにならなければ「その他所得」で済む。だが、300万ウォンを超える場合、勤労所得など既存所得と合算して「総合所得」として申告しなければならない。
Brave Girlsの「Rollin’」の例をみてみる。昨年1月、1株当たり2万3000ウォンだった同音源の著作権は同年9月1日には131万5000ウォンにまで高騰した。56~17%の収益率だ。もし、同期間に、ある投資家が著作権10株を買って売り戻した場合、手数料などその他の費用がないと仮定すれば、約1292万ウォンの差益が生じる。これに「その他所得」の税率22%が適用された約284万2400ウォンが源泉徴収されれば、1007万7600ウォンの収益が残ることになる。
◇音楽投資で最大の収益を出す方法は
これで終わりではない。累積収益金額が300万ウォンを超えたため、投資家は翌年5月には総合所得税として再度申告しなければならない。
投資家の職場年俸が5000万ウォンなら、基本年俸5000万ウォンから勤労所得控除1225万ウォンを除いた後、音源著作権の投資所得1292万ウォンを足すと、総所得が5067万ウォンになる。
これに他の家族がなく、本人の人的控除150万ウォンだけを除外すると仮定すれば、課税標準金額は4917万ウォンとなる。ここに所得税率24%を適用すれば税額が1180万8000ウォンだが、先に源泉徴収した284万4000ウォンのその他の所得は除外すればいい。
収益が300万ウォン未満と予想される小口投資家なら、持分を分割して売るのが得だ。収益が販売者ではなく購買者を基準に算定されるからだ。「ミュージックカウ」は「投資家が著作権持分10株を売買する際、分けて売れば購入者が違うため、取引が割れて成立する」と説明した。
例えば、投資家がA曲の著作権持分3株をそれぞれ別の購入者に1株ずつ販売して、1件当たりの収益が3万ウォンずつ実現していれば、5万ウォンを超過しないため、各取引の件にはその他の所得税が課されない。
「その他所得」は形態別に収入金額全部を課税するのではなく、一部の必要経費を認めるが、音楽著作権投資は必要経費を認めないという点が不利な条件だ。著作権投資業界は「株式や仮想通貨投資に比べて税負担が大きい。『その他所得』の税負担が大きいため、音楽著作権取引市場に参入したくてもためらいたい投資者が多い」と指摘する。
(つづく)