2025 年 4月 25日 (金)
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韓国「大統領有力候補」李在明氏の上告審判決時期はいつ?…「候補登録前」「5月22日」「大統領選後」分かれる見方

4月23日、ソウル・汝矣島のオーマイTVスタジオで開かれた討論会で冒頭発言をするイ・ジェミョン氏(c)news1

韓国最大野党「共に民主党」の大統領選候補であるイ・ジェミョン(李在明)氏の公職選挙法違反事件に対する大法院(最高裁)の上告審判決時期を巡り、さまざまな観測が飛び交っている。

大法院全員合議体は24日、イ・ジェミョン氏の選挙法違反事件に関する審理を進めた。初の審理期日からわずか2日後であり、異例の速さと評価されている。22日の初合議では主に手続きに関して議論したとみられるが、今回は争点について本格的な議論がなされたとみられる。

◇「6・3・3原則」適用なら6月26日までに判決

大法院が事件を小法廷に割り当てた後、すぐに全員合議体に付託し、わずか3日間で2回の審理期日を開くのは異例だ。これについて、速やかな審理を強調してきたチョ・ヒデ大法院長の意向が反映されているとの見方が強い。大法院の「6・3・3原則」(一審6カ月、控訴審・上告審は3カ月以内に処理)を適用すれば、イ・ジェミョン氏の上告審判決は6月26日までに出されなければならない。

これにより、6月3日の大統領選挙前に判決が出される可能性が高まっている。

◇候補登録前や5月22日説も

大法院は、過去にも大統領選候補の事件で迅速な判断を示したことがある。2020年にはイ・ジェミョン氏の虚偽発言事件で、合議体で一度の合議を経て、1カ月後に無罪趣旨の破棄差し戻し判決を下した。

今回も5月10~11日の大統領候補登録期間前に判決が出る可能性があると予想されている。また、大法院は毎月第3木曜日に合議体審理と判決言い渡しの習慣があり、これに従えば大統領選前の5月22日が有力な候補日とされる。

大法院関係者は「全員合議体で1度の合議で結論が出る場合もあるが、通常は2~4回。本件は一・二審で判断が分かれており、見解の違いが生じる可能性がある」と述べた。

また「大法院長の意向次第で迅速な判断もあり得るが、大統領選挙という重大な選挙に影響を与える案件であることを考えると、迅速な判断が求められる」とも語った。

◇大統領選後にずれ込む可能性も

ただ、大法院が選挙運動期間中(5月12日~)に別途判決期日を設けるのは政治的な負担が大きいとの見方も多い。そのため、選挙前の判決が難しくなる可能性も指摘されている。

現在想定されている判決の選択肢は▽上告棄却(無罪確定)▽破棄差し戻し(有罪趣旨)▽破棄自判(最高裁による判決)――の3つだが、破棄自判の可能性は低いとされている。

イ・ジェミョン氏が大統領選前に無罪確定となれば「司法リスク」を払拭し、選挙運動に弾みがつく。一方、破棄差し戻しとなれば、選挙活動は続けられるが、司法リスクは残る。

さらに、選挙前に判決を出す場合、上告棄却か破棄自判(有罪判決)となる可能性が高いとされる。破棄差し戻しの場合、イ・ジェミョン氏が大統領に当選すれば、差し戻し審が継続できるかどうかを巡って論争が続くからだ。

大統領不訴追特権を定めた韓国憲法第84条に関し、「起訴のみ適用されるのか」「進行中の裁判も含むのか」という解釈が分かれており、大法院が選挙前に結論を出せない場合は、裁判の停止を決定する可能性も取り沙汰されている。

イ・ジェミョン氏は2021年の大統領選挙を前に、故キム・ムンギ城南都市開発公社第1処長を「知らない」と発言したことや、城南・盆唐区の韓国食品研究院用地用途変更に関する虚偽発言をしたとして、2022年9月に起訴された。一審では2023年11月に懲役1年・執行猶予2年の有罪判決を受けたが、二審では2025年3月に無罪判決が下されている。

(c)news1

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