
韓国の大韓弁護士協会(大韓弁協)が、「弁護士の輩出数を減らそう」という趣旨で開かれる集会やデモへの参加を“公益活動”として認めると発表した。これに対し、弁護士の間では「そのような行動が本当に公益活動といえるのか」と批判的な声が上がっている。
大韓弁協は今月4日、「弁護士輩出数の削減を求める政府果川庁舎前での一人デモおよび大規模集会への参加要請」というタイトルのメールを全国の弁護士に送付し、参加を呼びかけた。さらに「今回の一人デモおよび集会への参加は、参加するたびに公益活動として認定する」と明記した。
大韓弁協は今月7日から25日まで一人デモを、14日には大規模集会を政府果川庁舎前で実施するとしている。
弁護士法第27条は、弁護士に対し年間一定時間以上の公益活動を義務付けている。これは「人権擁護」や「社会正義の実現」という弁護士の職業的使命を踏まえたもので、各地方弁護士会では年間20時間以上の公益活動を推奨している。
しかし、「弁護士数の削減を求めるデモ」が果たして公益活動に該当するのかについては意見が分かれている。弁護士の供給数調整は、弁護士個人の利益に密接に関係しているためだ。なお、大韓弁協は2022年にも同様の活動に参加した弁護士に対し、公益活動時間として認定した前例がある。
ある大手法律事務所の弁護士は「過去にも同様の件で議論があった。個人的にも違和感があるが、大きな問題提起がなされることなく制度が継続されているようだ」と語った。
匿名の別の弁護士は「弁護士数の削減問題は立場が分かれるデリケートなテーマだ。特定の職業集団の利害が絡む活動を“公益”とみなすのは慎重であるべきだ」と指摘した。
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