韓国行政安全省傘下の「国家記録院」は15日、「非常戒厳」宣布に関連する記録物の廃棄禁止決定を官報に告示し、対象機関である大統領秘書室、国家安保室、大統領警護庁、中央選挙管理委員会など20機関に通知した。高位公職者犯罪捜査処(公捜処)からの要請を受け「非常戒厳」関連の記録物は今後5年間、廃棄が禁止される。
公捜庁が2024年12月10日に国家記録院へ戒厳事態に関する記録物の保存が必要と判断し、廃棄禁止を要請してから36日後に実現した。「公共記録物管理法」に基づき、国家に重大な事案が対象となる場合、国家記録院は捜査機関からの要請を受けて記録物の廃棄禁止を決定することができる。
廃棄禁止の対象となる記録物は、2024年12月3日の大統領による非常戒厳の宣布に関連して作成または受領された公共記録物管理法に基づく記録物だ。廃棄禁止期間は、告示日から5年間と定められた。
これにより、今後5年間は「非常戒厳」関連記録物の保存が義務付けられるとともに、この期間中は記録物評価審議会の審議対象から記録物が除外されることになる。
ただ、公捜処の要請から1カ月以上たってようやく廃棄禁止が決定されたことを問題視し、対応の遅れを指摘する声も上がっている。
これに対し、国家記録院関係者は「公共記録物管理法では、憲法機関が対象の場合、廃棄禁止を決定する前に当該機関長との協議が必要とされている。今回の対象機関には国会事務局や選挙管理委員会といった憲法機関が含まれており、決定に時間を要した」と説明した。
(c)KOREA WAVE