権利金を受け取ってフランチャイズカフェ加盟店を他の人に売った後、近くに新たにカフェをオープンした事業主に対し、韓国・蔚山地裁はこのほど、営業禁止の仮処分を認めた。
カフェ事業主A氏は2022年8月、慶尚南道梁山市のあるフランチャイズカフェ加盟店の事業主B氏に権利金1億5000万ウォン(約1640万円)を払って店の権利を取得し、営業を開始した。
ところが、B氏は今年6月、A氏のカフェから約1.4km離れたところに、他のフランチャイズカフェ加盟店を開いた。二つのカフェは特定産業団地にあって顧客が重なった。
これに対し、A氏はB氏が経営禁止義務に違反したとし、裁判所に仮処分を申請していた。
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