韓国軍の官舎は「軍事基地」であり、暴行被害者が処罰を望まなくても加害者を処罰するよう定めた軍刑法に従うべきだ――。ソウル高裁はこのほど、軍幹部に1審と同様に罰金50万ウォン(1ウォン=約0.11円)の判決を言い渡した。
軍幹部は、官舎のベランダに座っていた後輩の軍人に炭を投げるなどの暴行をした罪で、軍事裁判にかけられていた。事件の争点は、軍幹部が被害者に暴行を加えた場所が、軍事基地に該当するかどうかだった。
軍刑法では、軍事基地などで軍人に対する暴行が発生すれば、被害者の意思にかかわらず罰すると規定している。一方で、一般的な暴行罪の場合、被害者が処罰を希望しなければ加害者は処罰されない。
1審では、被害者である後輩の軍人が、処罰を願わないとの意思を示した。軍幹部側は「暴行事件が起きた幹部宿舎は、軍事基地には当たらない」と主張し、「反意思不罰」の原則で、公訴棄却を求めていた。
しかし、2審は1審と同様に、宿舎は軍事基地に当たると判断し、軍幹部に有罪を言い渡した。
ソウル高裁は「暴行が発生した軍官舎は、単純な私生活領域や軍福祉施設の次元を越え、軍事上で必要な施設である」とし、「軍事作戦を遂行するための場所に該当する」と判断した。
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