韓国・食品医薬品安全処(食薬処)と在外同胞庁は、化粧品輸出時に大韓化粧品協会から発給を受けるべき製造販売証明書など6種の追加公証を省略し、アポスティーユ・領事認証を受け取るように手続きを改善する。
公証が省略された証明書6種は、化粧品製造販売証明書、製造証明書、製造業者証明書、責任販売業者証明書、その他住所変更証明書、物品証明用原産地証明書である。
アポスティーユ・領事認証は、韓国国内の文書が海外で効力を持つようにする認証書で、公文書に限って発給される。
これまで大韓化粧品協会が発給する証明書6種は、追加公証を受けなければ、アポスティーユ・領事認証を申請できなかったが、今回の措置で簡素化された。
今回の措置により、食品医薬品安全処と在外同胞庁は、化粧品業界が年間約18億ウォンの公証費用を節減できると伝えた。
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