韓国・春川(チュンチョン)地裁はこのほど、公然わいせつや部屋侵入未遂の罪に問われた被告の男性(49)に対し、罰金500万ウォンの判決を言い渡した。
男性は昨年7月24日午後11時17分ごろ、江原道麟蹄(カンウォンド・インジェ)のホテルで、裸で廊下を歩き回り、各部屋のドアノブを引っ張り、女性2人が宿泊する部屋のドアノブを何度も動かし、ドアを叩くなどの罪に問われた。
裁判で、男性は「夢遊病があり、トイレに行こうとしていた」と主張した。しかし、地裁は、男性が夢遊病で治療を受けた事実はなく、泥酔状態でもなかったことなどから、有罪と判断した。
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