韓国・ソウル北部地裁はこのほど、90代の女性患者を虐待したとして、高齢者福祉法違反の罪に問われた介助者の男性(83)に対し、罰金100万ウォン(約11万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。
男性は昨年5月13日午前7時ごろ、京畿道議政府市の病院で、自身が担当する女性患者(91)がレビンチューブ(鼻から胃に挿入する管)を外そうとしたのを見て、拳で女性の額の部位を2回殴るなど暴行したとされる。
また、男性は同日午前10時ころ、女性が「小便がしたい」と求めると、小便器を指しながら「小便をここに出してみろ。昔は全部、それを飲んでいた」として女性患者をばかにしたとされる。
男性は法廷で「レビンチューブを勝手に取り外すのを防ぐため、額を押しただけだ」として否認していた。だが、現場を目撃した看護師は「男性が被害者の額の部位を拳で2回殴るのを見た」と証言した。
地裁は「額の部位を攻撃する行為は正当な看病業務の範囲を越えた暴行だ」「男性が『小便を飲め』という趣旨で発言したのを看護師も聞いていた」して男性の主張を退け、有罪とした。
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