韓国で、宿題をきちんとしなかったという理由で生徒に暴言、暴行を加えたとして、児童虐待犯罪処罰特例法違反などの罪に問われた塾の経営者に対し、ソウル中央地裁がこのほど、懲役6カ月、執行猶予2年の判決を言い渡した。
この経営者はソウル市江南区で2021年12月、生徒(16)が宿題をしてこなかったという理由で暴言を吐いたという。翌年1月にも経営者は、授業時間より早い時間に塾で宿題をしていた生徒に向かってボールペンを投げつけて悪口を言い、電気ストーブを持ち上げて威嚇を加えたとされる。
また、経営者は、宿題をしてこなかった生徒に差別的な言葉を投げかけ、生徒の問題集を床に投げつけた。
警察が捜査したところ、経営者は生徒の頭をつかんで後頭部を壁にぶつけるなどの暴行を加えた事実も判明。過去に暴力犯罪で4回も罰金刑を言い渡されていた。
裁判の中で、経営者は起訴事実を否認した。これに対し、地裁は「被害児童の供述は具体的で、信憑性が高い」と判断し、有罪とした。
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