結婚から2年で妊娠した韓国の女性が夫との離婚問題に直面している。怒りを制御できない夫が原因だ。
結婚前の夫は「二度と暴力はふるわない」と約束した。だが結婚して1年たつと、暴力性が再び現れ、腹が立つと物を投げつけて悪口を言った。女性の結婚生活は地獄のようだった。
妊娠した女性はもう一度だけ夫にチャンスを与えようと思った。だが、夫は飲酒問題で口論となり、女性のほほを殴って背中を踏みつけるなど暴行に及んだ。女性は離婚を決意した。
子どもが生まれたら親権と養育権はどうなるのか。
離婚訴訟の途中に子どもが生まれたら、訴訟を通じて親権や養育者が指定される。女性の場合、親権や養育権者に指定される可能性が非常に高い。
離婚問題に詳しい弁護士は「夫婦一方の経済力が相手よりはるかに高くても、養育費の負担比率の問題であり養育者指定に関連した問題ではない」と説明した。
女性が離婚を決意すると夫は出産に反対し、別れるなら養育費は払わない脅した。その言葉を無視して子どもを産んでも養育費は受け取れるのか。
弁護士は「離婚が成立した時から300日以内に生まれた子どもは前夫の子ども。当然養育費請求も可能だ」として「このように出産しないよう強要した事実を法廷で証拠として出せば、慰謝料請求までできる」と話した。
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