勤労日の27日のうち25日を遅刻するなど、不誠実な業務態度を見せた職員を解雇したのは正当だ。韓国で、そんな裁判所の判断が出た。
飲食店の従業員が事業主を相手取って起こした解雇無効確認訴訟で判決があり、大邱地裁は25日、従業員の請求を全て棄却した。
従業員は昨年9月、料理の調理や皿洗いなどのキッチン業務を担当し、給与300万ウォン(1ウォン=約0.11円)を受け取る条件で、大邱市北区のある飲食店に就職した。
しかし、従業員は出勤日27日のうち25日を遅刻し、喫煙などを理由に勤務場所を随時離脱した。また、事業主の業務指示と、同僚勤務者の業務協力要請を特別な理由もなく拒否したという。
事業主は、1カ月余りの期間で、「勤労契約を維持できないほど信頼関係が毀損された」と判断し、従業員に解雇通知書を交付した。
これに対し、従業員は「遅刻が正当な解雇理由にはなりえない」として慶北地方労働委員会に不当解雇救済を申請したが、受け入れられなかった。さらに従業員は「不当に解雇された日から復職するまでの給与と慰謝料50万ウォンを支給せよ」として訴訟を提起していた。
地裁は「従業員は不誠実な態度で、飲食店の営業活動に支障を招いたとみられる」とし、解雇の正当性を認定した。
(c)MONEYTODAY