韓国の大邱(テグ)地裁はこのほど、インターネット放送で稼ぎながら基礎生活受給費を受け取っていたとして国民基礎生活保障法違反の罪に問われた男性被告(40)に懲役6月、執行猶予2年の判決を言い渡した。
判決によると、被告は2021年から2年間に、インターネット放送を通じて約6600万ウォン(約751万円)の収入があったにも関わらず、26回にわたって生計給与などの名目で基礎生活受給費3484万ウォン(約396万円)を不正に受け取った。
地裁は「不正で受け取った金額が大きく、国家財源の適正な執行を阻害したが、起訴内容を認めて反省しており、不正受給額の返還が見込める点などを参酌した」と述べた。
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