韓国・春川地裁原州支院はこのほど、道路交通法違反の罪で起訴されたA氏(70)に対し、懲役8月、罰金30万ウォンの判決を言い渡した。
A氏は1月29日午後5時ごろ、江原道原州市の自宅前の道路から、市内某所までの約4.3km区間を無免許でバイク運転した罪で起訴された。同日午後9時43分ごろ、市内から道路まで約50メートルの区間を酒に酔った状態でバイクを走らせた罪も加わった。
事件を巡り検察に呼ばれたA氏は、検察庁に行く途中でも無免許でバイクを運転していたことが明らかになった。
地裁は「バイク飲酒・無免許運転で実刑を含め、何度も処罰を受けたにもかかわらず、飲酒・無免許運転を繰り返した」と指摘した。
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