浮気をする夫と離婚したいが、一人で子どもを育てる自信がない女性が20日の韓国YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」に登場し、時期を少し遅らせても浮気を理由に離婚できるか相談した。
女性は資産家の夫と結婚し、10年目に不妊治療で子どもを授かった。女性は仕事を辞めて養育に専念したが、この間、夫は浮気を楽しんでいた。追及すると、夫は「浮気をした、許してくれ。二度とよそ見しない」と誓ったという。
夫は誓約書と共に、自身名義の不動産を譲渡して現金も贈与し、公証も受ける、と約束したという。
だが、女性は「夫を信じられない。時間がたった後にでも夫が浮気したことを理由に離婚できるか、不動産を譲り受けたほうが離婚する時に財産分与で有利なのかも気になる」として助言を求めた。
これに回答した弁護士は「民法第840条第1号は配偶者の不貞行為を裁判上、離婚理由としている。配偶者の不貞行為を理由とした離婚請求権は、これを許した日、または知った日から6カ月、その理由が発生した日から2年以内に請求しなければならない」と説明した。ただし「夫の不貞行為が続いている場合、除斥期間は不正行為が終わった後から始まる」とした。
結婚状態で不動産を譲り受けた場合、のちの離婚による財産分与で有利になるかについては「財産分与は結婚期間中に夫婦双方の協力によって築かれた財産を各自の貢献度に応じて分けるものである」としたうえ「この女性の夫が誓約書や合意書を作成して公証を受けたとしても、裁判所は離婚前の財産分与を放棄したものとは見なさないため、当該不動産も財産分与の対象になると考えられる」と述べた。
(c)MONEYTODAY