韓国で、交差点を通過する直前に黄色信号になった場合、車を停止せずにそのまま走行すれば信号違反になる、という最高裁判所の判断が出た。
最高裁は先月12日、交通事故処理特例法違反(致傷)の罪で起訴されたA氏の上告審で、無罪を言い渡した原審を破棄し、事件を仁川地裁に差し戻した。
A氏は2021年7月午前、京畿道富川市で車を運転していた。交差点に黄色信号が灯ったが、停止せずにそのまま左折。この時、左から右に停止信号を無視して直進していたバイクに衝突し、バイクの運転手は全治3週間、同乗者は全治14週間の傷害を負った。
1審は、A氏が黄色信号を見て車を急ブレーキをかけても事故を防ぐことが難しかったと判断し、A氏に無罪を言い渡した。
2審裁判所も「黄色信号に変わる場合、いかなる状況であれ交差点進入前に停止しなければならないとの注意義務があるとする根拠はない」とし、検察側の控訴を棄却した。
これに対し、最高裁は「原審判断に道路交通法施行規則6条2項の『黄色の灯火』に関する法理に誤解がある」として事件を再び審理するように命じた。
道路交通法施行規則6条2項は、車両が停止線や横断歩道、または交差点直前に停止しなければならず、交差点に少しでも進入した場合、迅速に交差点の外に進行しなければならないと定めている。
最高裁判所は「車両が交差点に進入する前に黄色信号に変わった場合、車両は停止線や交差点直前に停止しなければならない。運転手が停止するか、または進行するかを選択することはできない。被告が交差点直前に停止しなかったとすれば、信号違反と見るのが妥当だ」と判示した。
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