明け方に泥酔して5車線の道路を横断していて車にはねられた歩行者が運転者側に損害賠償を求めた訴訟で、韓国・光州(クァンジュ)地裁はこのほど、双方の控訴を棄却した。全国タクシー運送事業組合連合会に506万ウォン(約57万円)の支払いを命じた1審を維持する判断だ。
酔っ払った歩行者は2020年10月18日午前4時25分ごろ、光州市西区の5車線道路を横断中、タクシーにはねられ骨折し、タクシー組合に1916万ウォン(約214万円)の損害賠償を求めて提訴した。
1審判決は、組合の賠償責任を認めたうえで、歩行者の過失を相殺し、組合側の責任を45%と算定。506万ウォンの支払いを命じた。
控訴審は「歩行者は手術後3カ月間、労働能力14%を喪失したと主張するが、鑑定によると治療は完了している」と断じる一方で「運転者も前方を注視し事故を避ける義務をおろそかにした過失がある」と指摘した。
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