韓国国会本会議でこのほど「112通報の運営や処理に関する法律」(112基本法)が可決された。緊急通報を受けた警察が事件関連場所に強制的に立ち入ることができるようになる。事故や犯罪の現場から立ち退くよう「避難命令権」を行使することも可能だ。
これまで112通報に伴う警察活動を規定していたのは警察庁行政規則(例規)「112治安総合状況室運営や申告処理規則」だけで、明確な法的根拠が必要だという意見があった。
112基本法は4章18条で構成され、112制度の運営と112申告の受付から処理に関する手続きなどを規定している。
新法はまず112通報のあった事件が生命・身体・財産に急な危害を発生させる恐れがある場合、他人の建物や土地、車両などに立ち入り、一時使用・制限・処分できるようにした。これを拒否・妨害すれば300万ウォン(約33万円)以下の過料が科される。
これまで緊急措置を取れるのは、警察官職務執行法に基づく天災・事変など危険な事態、対スパイ作戦遂行、犯罪行為が目前の場合など「危害が差し迫った時」だけだった。
新法の避難命令権は112通報事件が災難・災害・犯罪など緊急状況で発生し、人の生命・身体が危険にさらされた時に現場で行使できる。拒否または妨害すれば100万ウォン(約11万円)以下の過料がある。
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