超音波を使った医療行為を巡って医療法違反の罪に問われた韓方医の差し戻し審で、ソウル中央地裁は14日、無罪を言い渡した。
判決によると、子宮内膜増殖症の女性患者が2010年3月から2012年6月まで、子宮・卵巣治療専門の韓方の病院で超音波検査を68回受け、処方された韓方薬を飲んだ。しかし、病状が好転しなかったため、女性は産婦人科を訪れた結果、子宮内膜がんの診断を受けた。
韓方医は2014年、免許で許容されたこと以外の医療行為を施したとして起訴された。
1、2審は「超音波診断機器が韓方医学理論や原理に基づいて開発されたとは言えず、韓方医学専門科目に映像医学科がない」として罰金80万ウォン(約8万8000円)を言い渡した。
だが、最高裁は昨年12月、全員の合議で原審を破棄し、無罪の趣旨で事件を差し戻していた。
差し戻し判決は「医療行為全体、経緯、目的、被告の経歴などを照らしてみると、被告が超音波診断機を補助的に使用して診断した行為が、韓方医学的原理によるものではなかったことが明白だとか、それによって通常の医療行為水準を超える保健衛生上の危害が発生したことが証明されたとは言い難い」とした。起訴から9年での逆転無罪となった。
法曹界は、こうした最高裁全員合議体の判断が今後、先端医療機器の使用をめぐる司法判断に影響を及ぼすとみている。
実際、X線骨密度測定器の使用と関連した刑事裁判でも、裁判所は韓方医の先端医療機器使用について寛容な判断を示し、小児患者の成長板検査をしたとして医療法違反で起訴された韓方医に無罪を言い渡している。
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