夫婦喧嘩の末、愛犬をマンションの窓から投げて死なせた30代の妻に対し、韓国・水原地裁が動物保護法違反の罪で罰金300万ウォン(約28万5800円)を言い渡していたことが20日、明らかになった。
妻は昨年11月2日、夫婦喧嘩の後、夫が子供を連れて家を出ると、中にいた愛犬を16階の部屋の窓から放り投げて殺した、という動物保護法違反の罪で起訴されていた。
水原地裁のイ・ウォンボム判事は「動物保護法立法の趣旨と、この事件の経緯を考え合わせると、被告人の罪状が良くない」と批判。一方で「犯行を認めて反省しており、情緒不安定な状態で偶発的に起こした事件である点を考慮した」とも説明した。
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