韓国法務省が最近、人格表示営利権を法律に明記する方針を固めた。芸能人だけでなくユーチューバーのような著名人も、自身の姿、名前、声、流行語などを財産権のように保護できることになりそうだ。
人格表示営利権とは、名前や肖像、音声など人格表示を営利目的で利用する権利を言い、パブリシティ権と呼ばれる。日本や米国、ドイツ、フランスなど多くの国では、法律や判例によってこの権利を認めている。
韓国法務省は先月26日、人格表示営利権を新設するための民法改正の方針を明らかにした。
韓国でも著名人の人格表示営利権は「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」によって間接的に認められている。だが、その対象は「国内に広く認識され、経済的価値を持つ人」に限定されている。このため、一般人でもユーチューブやインスタグラム、ティックトックなどSNSやインターネット放送で有名になることができるという現状が反映されていないのでは、という指摘が相次いでいた。
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