2024 年 12月 28日 (土)
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またデート暴力、拘束わずか1%

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韓国で、いわゆる「デート暴力」が頻繁に発生するにもかかわらず、加害者が拘束される場合は1%にもならないことがわかった。暴行は、被害者と合意すれば処罰できないためだ。合意を名目に2次加害が生じる場合も多く、「反意思不罰罪」が再び問題視されている。

30代の男性Aは9日深夜、ソウル地下鉄2号線ソウル大入口駅近くの大通りで、女性に暴行した。Aは被害者が自分の結婚要求を受け入れないという理由でむやみに殴り、髪の毛をつかんで引っ張った。Aは警察によって現行犯で逮捕されたが、その後、警察が拘束令状を申請せずに釈放された。警察関係者は「Aが被害者と合意しているという点などを考慮して在宅起訴する方針」と明らかにした。

警察などによると、現行法上の暴行は「反意思不罰罪」だ。暴行のほかにも、尊属暴行、過失致傷、名誉毀損などの罪は被害者が処罰を望まなかったり処罰を望むという意思表示を撤回したりした時は処罰できない。

1953年に刑法が制定された時にできた反意思不罰罪は、当時の日本刑法の影響を受けた。軽微な犯罪では当事者間の葛藤解決を促進するという趣旨だ。しかし、日本は1961年、反意思不罰条項を削除した。米国の場合にも反意思不罰条項のために脅迫・懐柔が増えるという指摘により、これを廃止し強制起訴政策を導入した。

国内でも最近になって反意思不罰罪廃止に対する声が出ている。新堂(シンダン)駅の駅員殺人事件を契機に法務省はストーキング行為に対する反意思不罰罪の適用を廃止すると明らかにした。ストーキングだけでなく暴行など他の犯罪でも、合意を口実にした2次加害が憂慮されている。

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