
電子装置の着用期間中に設けられた外出制限時間を10分超えただけでも違反とみなす――韓国大法院(最高裁)がこのような判断を示し、下級審の無罪判決を破棄し差し戻した。電子装置着用法における「順守事項」の解釈を具体的に示した初の判例だ。
大法院第2部は、電子装置着用法違反の罪に問われた60代の男性被告に対する上告審で、原審の無罪判断を破棄し、事件を済州地裁に差し戻した。
被告は2022年11月、済州地裁から「電子装置の着用期間中である2022年11月15日から2025年11月14日までの毎日、午前0時から午前6時の間は自宅外への外出を控える」という追加の順守事項を命じられていた。
しかし2023年1月、被告は午後8時40分ごろから午後11時30分ごろまで済州市内のカラオケバーを訪れ、酒を飲んだ後、制限時間である午前0時を10分過ぎて帰宅した。
第1審と第2審はいずれも、被告による飲酒制限事項の違反については有罪とし、罰金100万ウォンを言い渡した。
一方、外出制限の違反については無罪と判断。わずか1回、午前0時10分に帰宅した事実のみでは、外出制限を違反したとは言えず、制限時間に故意に外出したとも断定できないと認定した。
だが大法院は、被告の行動が外出制限の順守事項に違反しており、かつ違反の故意も認められると判断した。
裁判所は「電子装置着用法の趣旨などを総合すれば、順守事項として特定時間帯の外出を控えるよう命じた場合、原則としてその時間帯は自宅に留まるべきであるという意味で解釈すべきだ」と説明。
さらに「被告に課された順守事項の内容や、関連する教育・案内、違反に至る動機や経緯を総合的に考慮すれば、カラオケバーで飲酒した末に制限時間を過ぎて帰宅した行為は、同法第39条第3項に規定された『電子装置着用者が外出制限の順守事項を違反した場合』に該当する」と結論づけた。
加えて、大法院は「被告に正当な理由があったとは言えず、順守事項違反の故意も認められる」と指摘した。
そのうえで「原審の判断には、電子装置着用法違反罪の成立に関する法理を誤解し、判決に影響を及ぼした誤りがある」とし、「この点を指摘した検察の上告理由には根拠がある」と述べた。
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