
韓国国家生命倫理政策院は1月31日、研究現場で死亡者の医療データを活用する際に生じてきた混乱を解消し、倫理的な研究環境を整備するため、「バイオヘルスデータ利用研究に関する機関生命倫理委員会(IRB)運営ガイドライン」を改定、施行を始めた。
今回の改定は、2025年10月に開催された政府の「第2次核心規制合理化戦略会議」の後続措置として進められたもので、価値に比して活用が進んでいなかった死亡者医療データの研究活性化を後押しする目的がある。
現在、韓国の「生命倫理及び安全に関する法律(生命倫理法)」に基づき、死亡者の医療データを仮名加工して活用する場合には、IRBの審議免除が可能とされている。また、生存者と異なり、研究対象者本人から同意を得ることが不可能であるという特性を考慮し、同意免除も認められている。
しかし、実際の研究現場では、具体的な仮名加工の方法や、同意免除を判断する基準が不明確であるとの指摘が続いてきた。このため政策院は、現場ですぐに適用できるよう、判断基準をより詳細に明文化した。
まず、死亡者医療データの仮名加工基準を新たに策定した。国内外の事例を踏まえ、死亡者の尊厳および遺族の個人情報保護を考慮し、死亡者本人や遺族を特定できる情報項目を削除することを求めている。
この基準を参考に、特定の個人を識別できない形で仮名加工された死亡者医療データについては、IRBの審議免除対象となることが明確にされた。これは韓国政府の「保健医療データ活用ガイドライン」でも確認できる。
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