
韓国で、子どもの病気や突発的な育児の空白が生じた場合、今後は育児休業を1~2週間単位に分けて取得できるようになる。国会本会議で1月29日、こうした内容を盛り込んだ「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」および「雇用保険法一部改正案」が可決された。
これにより、満8歳以下、または小学校2年生以下の子どもを持つ労働者は、年1回に限り、1週間または2週間の短期育児休業を取得できる。短期育児休業は、子どもの休園・休校、長期休暇、疾病など、短期間の休業が必要な場合を想定して導入される。ただし、短期育児休業として使用した期間は、従来の育児休業期間から差し引かれる。施行は法律公布から6カ月後となる。
産業災害の予防を目的とする産業安全保健法も29日、国会で可決された。8月からは、一定規模以上の企業に対し、死亡事故などの産業災害の発生状況や再発防止策、事業場における安全保健投資の規模などを「安全保健公示制度」を通じて毎年公開することが義務づけられる。
事故原因調査についても、従来は重大災害に限定されていたが、火災・爆発、崩壊など、重大災害の予防に必要と認められる産業災害まで対象が拡大される。12月1日以降に発生する産業災害から適用される。
また、労働者代表が事業場の労働者の中から名誉産業安全監督官を推薦した場合、雇用労働相がこれを委嘱する仕組みも導入される。名誉産業安全監督官は、労働監督官による事業場監督に参加する役割を担う。事業場のリスク評価においても、労働者代表の参加が保障され、評価を実施しなかったり必須手続きを省略した事業主には過料が科される。
キム・ヨンフン(金栄訓)雇用労働相は「安全な職場があってこそ、働く人々の幸福が実現するという『労働安全総合対策』の原則が立法に反映された。労使双方が災害原因を徹底的に分析し、改善する根本的な変化を導くことになるだろう」と述べた。
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